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檀家誓約書について

回答数回答 5
有り難し有り難し 73

父が亡くなり、納骨するにあたり、先祖代々の菩提寺様より入檀請求書なるものへの記入、捺印を要請されました。

内容を確認したところ、会費、火災保険料、離檀料など、お金に関わることは全て「別途規定する」とだけで、具体的な金額が示されていませんでした。(別の書類にも記載はありません)

我が家は弟である長男が継ぐことになりますが、子どもはおりませんので、先々墓じまいをすることになると思いますが、その際、この契約書を元に法外な金額を請求されるのではないかと不安です。

このような誓約書はお寺様において一般的なものなのでしょうか。
先祖代々のお墓なのに?と疑問もあり、正直、不信感しかないので、誓約書は出さず、離檀して納骨は樹木葬等にした方が良いのではないかと思えてきました。

お寺様によるのかもしれませんが、あまり耳にしたことがないものなので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、御教授いただければ幸いでございます。


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お坊さんからの回答 5件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

まずはお悔やみ申し上げます。
南無阿弥陀仏。
さて、お墓はその菩提寺様にあるのでしょうね。
墓地を使用する場合は口頭での約束の場合もあれば、ちゃんと契約書を交わす場合もあり寺によって違うと思います。
後日トラブルを起こさないためには契約書を交わすことは良いことだと思います。
ただし今回、お金に関するところが「別途規定する」とありますから、先にお寺と相談してそれを規定する必要があると思います。その上でその規定内容を含め契約内容を了解してからの契約締結となるのがいいと思います。
ですから先ずはお金のところを菩提寺様と相談してくださいね。
分からないことは何でもお寺に聞いてください。それにちゃんと答えられないお寺は信用できないお寺ということです。その場合は残念であり大変申し訳ないのですが、他の手段を考えましょう。

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おきもち

私は浄土宗の坊さんです。 少しでも何か参考になればと思って回答しています...
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50年100年という長いスパンを想定しているからかと

こんにちは。お父様のご逝去にお悔やみを申し上げます。

 菩提となるお寺さんから「檀家誓約書」に署名・捺印するように求められたのですね。
 現在、そのような誓約書(私の寺ですと「墓地使用規定」)はどこのお寺さんでも求められると思います。お寺を経営していると思わぬトラブルがあるものです。お寺と檀家さんは信頼関係で結ばれているので、昔はそのようなものは必要なかったのですが、残念な事に、今はそれでは通用しないようなできごとが時々起こるのです。

 会費、火災保険料、離檀料などについては、年によって変化するので明記しないのだと思います。一般的な契約は1年から2年程度ですが、お寺の契約は50年100年という長いスパンを想定しています。30年前はバブル経済でした。当時の金銭感覚と今の金銭感覚とでは全く違うでしょう。100年前は大正9年です。物価が全然違います。そのような理由で明記しないのだと思います。

 疑問に思う事があったら、直接聞いてみると良いでしょう。今はいくらくらいですかって感じで。それに納得せず署名捺印する必要はないし、聞かずに離檀しようと考えるのは早すぎでしょう。

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・曹洞宗/静岡県/50代 平成27年鳳林寺住職。平成28年hasunoh...
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慎重な対応をお勧めします。

ご質問拝読いたしました。
愚僧は法務の仕事に
長く就いておりました。
坊さんの法務ではなく、
行政関係の法務です。
民事は専門ではないので、
何とも言えませんが、
誓約書といえども、
双方の合意があり、
かつ
社会的妥当性、があれば、
有効です。
係争になった場合、
先方は必ず、誓約書への
記名捺印を根拠として、
抗弁してくるでしょう。

諾成契約と言って、
お互いに口約束でも
合意したら
契約は成立します。
契約書や誓約書は
それを担保する
ものに過ぎません。

具体的金額がなくとも、
説明していると、
必ず主張します。

慎重に対応された方が、
宜しいかと思います。

しかし、
利用料、管理費など、
一番肝心な内容を
記載しない文書に、
記名捺印を求めるなと、
基本的に、
相互の信頼関係を
損なうような、
行為を求めること自体が、
問題だと愚僧は思います。

契約や約束の前提は、
相互の信頼関係です。

誓約書に記名捺印を
求めるのなら、
納骨料、管理費いくらと、
個別具体的に定めて、
その情報を開示した上で、
合意を求めるべきです。

愚僧なら、
離檀して新たな墓所を
求めます。

お寺や僧侶は、
皆様の精神的な拠り所で、
在りたいと愚僧は
考えています。

逆に、

選択権は皆様にあります。

どうかご納得のいく、
御供養をなさいませ。

皆さまのご多幸を
祈ります。

よいお年をお迎えくださいませ。

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おきもち

浄光寺の三浦康昭です。 くよくよと考えてもしかたがありません。明るく前向...
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私はそのような誓約書初めて聞きました。知る限りはそういう誓約書を求めるお寺は聞いたことがありません。

離檀料については支払う必要は無いという見解も耳にしますし、他の回答僧の皆さまが仰るように、心配であれば菩提寺や、菩提寺の役員(総代、等)に相談して、その上で信頼できないようであれば、弁護士さんに相談しても良いと思いますよ。

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真宗大谷派僧侶。共に悩める場所を求めてこちらに参りました。
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檀家総代に尋ねてみては

うちのお寺では、毎年の掛け金の計算は檀家総代さん(のうち会計担当の方)にお任せしています。
火災保険や本山からの課金など、年によって微妙に金額が変わりますからね。
宗教法人は町内会みたいなもので、住職(代表役員)が独りで勝手に運営するのではなく、檀家全員による総会や、総代(役員)会で重要事項を決めます。
不安な点があれば、檀家総代さん(複数人いるはず)に尋ねてみてはどうでしょうか。

追記
お寺の檀家信徒は「消費者」ではありません。
お金を払ってその見返りにお寺からサービスを受けるのではないのです。
仏教やお寺というものをこの世に存在
させたい、維持したいと思って布施(寄付)をしていただきたいと思います。
なので、寄付を求められるイコール悪、みたいな感覚(消費者としての満足感を求める感覚)は、根本的に違うとは思います。
また、お寺の墓地を借りている場合は、離檀するとき、お墓の撤去(墓じまい)をしてくださいね。
お寺の檀家は、草野球チーム(お寺)のメンバーみたいなもので、一人ひとりがお寺を支える「中の人」になるのです。
檀家はお客様ではなく、お寺を運営する側。
住職は檀家の皆さまに雇われている、雇われ社長みたいなものです。
そこはご理解いただきたいと思います。

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おきもち

がんよじょうし。浄土宗教師。「○誉」は浄土宗の戒名に特有の「誉号」です。四...
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質問者からのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
他にも調べて聞いてみたところ、『誓約書』に法的効力はなく『契約書』とは異なるもののようです。
檀家総会や総代さんについて1度も聞かされたこともなく(いつも寄付金の振込用紙ばかり来ていましたが、父は無視していました)、正直不信感は拭えませんが、法的効力のないものなら、とりあえず出しても問題なさそうです。
父は法学部出身なので、もしかしたらこれまでもそう判断して提出していたのかもしれません。
今後何かあれば、消費者センターや弁護士さんに相談しようと思います。ありがとうございました。

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