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私にもください

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こんばんは

彼氏農家の長男、私は普通の家の長女です
父は私が嫁に行ったら、遺産は渡さないと言いました
理由は家督が居なくなることは親不孝という考えのようです

実際、父も農家の長男で、母の元へお婿さんとして来ました

そして、父の父や母が亡くなって、遺産を放棄したそうです
親不孝したからと言っていました

私は父がそう言うなら仕方ないと思うところもあります

しかし、彼氏の収入が安定せず貯金もなくいるところを見ると、少しでも欲しいというのが本音です

不動産はありません
動産のみです

嫁に行って、父の言う通りにすべきか、彼氏にお婿さんになってもらうように説得するかの瀬戸際です

この状況下だと、遺産はもらえませんか?

よろしくお願いいたします

草木も眠る丑三つ時、皆様お休みでしょうね
御回答がございましたら、夜な夜なお礼に来ます


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お坊さんからの回答 2件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

時間をかけて、話し合いを。

遺産は、遺言書がないようなら、子どものあなたには、渡るでしょうね。
ただ、お父さんの想いと、あなたの想いに、すれ違いがありますよね。
遺産相続するためだけの親子だったのでしょうか。嫁いだって、親子にはかわりありません。家督を譲ると親不孝なんだろうか。
(私個人的には、嫁いでいますし、跡取りに全て譲る考えを持っています。頼らない想いでいますし、そういう決意で嫁ぎましたので。)これは、私の考えであって、それが正しい道でもありません。
親の想いを、財産とともに相続していけるのが、ベストですよね。
今は、結婚に反対だから、そうおっしゃるだけのように思いますし、あなたも今現実の蓄えと思うから、財産にこだわるのではないでしょうか。
時間をかけて、話し合いを。
そして、結婚後も、お父さまに安心してもらえるような、ご夫婦になってくださいね(*^^*)

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はじめまして(*^^*) 中田みえです。 教善寺 住職として、母親として、慌ただしく過ごしております。 ◆ゲートキーパー ご相談 駆け込み寺 (訪問は要予約。まずはメールでお問い合わせください) ◆ビハーラ僧、終末期ターミナルケア、看取り、グリーフケア、希死念慮、自死、産前産後うつ、育児、DV、デートDV、トラウマ、PTSD、傾聴、手話、要約筆記、電話相談員、小学校支援員としても、サポートしています。 ◆一般社団法人『グリーフケアともしび』理事長 【ともしび遺族会】運営 毎月 第1金・昼夜2回開催(大阪駅前第3ビル) 14:00〜,18:00〜 お問い合わせ申込⬇️こちらから griefcare.tomoshibi@icloud.com *この活動は皆さまのご支援により支えられております。ご協力をよろしくお願いします。 ゆうちょ銀行 口座番号 普通408-6452769 一般社団法人グリーフケアともしび ◆『ビハーラサロン おしゃべりカフェひだまり』 ビハーラ和歌山代表 居場所運営 問い合わせ申込⬇️こちらから griefcare.tomoshibi@icloud.com ◆GEはしもとサピュイエ 所属 (Gender Equality 誰もが自分らしく生きることができる社会をめざして)DV・女性支援 ◆認定NPO京都自死自殺相談センターSotto 元グリーフサポート委員長(2018〜2024) ◆保育士.幼稚園教諭.小学校教諭. レクリエーションインストラクター 10年間 保育 教育の現場で 総主任として勤めた経験も生かしつつ、お話できることがあれば 幸いです。 いつも あなたとともに。南無阿弥陀仏 ここでは、宗旨を問いません。 まずは、ひとりで抱え込まないで。 来寺お問い合わせは⬇️こちらから miehimeyo@gmail.com ※時間を割いて、あなたに向き合っています。 ですので、過去の質問へのお返事がない方には、応えていません。お礼回答がある方を優先しています。 懇志応援も宜しくお願いします。 ※個別相談は、hasunohaオンライン相談より受け付けています。お寺への いきなりの電話相談は受け付けておりません。また夜中や早朝の電話もご遠慮ください。 法務を優先させてください。
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遺産をもらう権利はありますが、・・・

 「親が子を勘当する。」「遺産は渡さない」と言う言葉をきくことはあると思いますが、現代の法制度の中にはそのような決まりはありません。

 まあ、現実的な「勘当」としては、実家から出ていくように言われたり、生活の援助を打ち切られたりするケースが考えられます。

 遺産をもらえなくなる理由としては、一つは相続人の欠格です。相続人としての資格を失うことです。「他の相続人の命を奪ったり」「親が遺言書を書くことを邪魔したり」すると、相続人としての資格を失います。

 もう一つは「相続廃除の手続き」です。例えば「親を虐待をした」「親に重大な侮辱を加えた」「著しい非行があった」ような場合、親は家庭裁判所に排除の請求をして子供を相続人から廃除することが出来ます。

 ユイさんが嫁に行って姓が変わったくらいでは、相続排除の理由になりません。上記に書いたような欠格や排除の対象となるような行為をしない限りは、遺産がもらえなくなるということはありません。遺産はもらう権利はあります。お嫁に行ったからといって、遺産がもらえなくなるということはありません。

 但し、お父様は存命中に誰かに財産を贈与したり財産を使い切ってしまう可能性もあります。これを止めさせることは出来ません。また、お父様は遺言書を書いて、あなたの取り分を少なくすることも出来ます。

 現実的な対応としては、お父様を説得して嫁に行くことを認めてもらう。それが一番の方法です。

それが無理な場合は
 結婚して、彼にあなたの方の姓を名乗っていただくようにしてもらう。いったんユイさんの姓を名乗ってしまうと、彼の姓に戻すのは簡単には出来ません。どうしても彼の姓にしようとするなら、将来的に彼が農家を継ぐ段階で、あなたが彼の親と養子縁組をすれば、彼の実家の姓を名乗ることが可能だと思います。

 我々の財産なんて、日々の仕事と生活の中で増えたり減ったりします。あなたのお父様の財産だって、これから増える可能性をあれば、減る可能性もありますし無くなる可能性もあります。「親の遺産はもらえたらもうけもの」程度に考え、彼と真剣に今後を生活設計されますことをお勧めいたします。

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 目の前の方の悩みや気持ちをしっかりと受け留め、心を開いてもらうように努めております。決して容易いことでは有りませんが、一期一会の気持ちで相談に、葬儀法事に励みたいと思います。    最初法学部部にで学び、4年間ほど公務員をしていました。(税務署勤務)その当時の学びと経験を終活相談に活かしたいと思います。                                              昭和63年5月に住職となってから、30年が過ぎてしまいました。仏教学・禅学もそこそこ真面目に学んだつもりですが、宗教学・宗教民俗学に力を入れて学びました。そういう分野については丁寧な回答が出来るかも。
一人一人の気持ちに寄り添い、傾聴に徹して、心をほぐしてあげられるよう、努めたいと思います。 それと同時に、完璧に出来るとは限りませんが、其の人が歩むべき方向を一緒に考えてあげたり、次の一歩を踏み出せるよう背中をおしてあげられるよう、努めたいと思っております。

質問者からのお礼

同じ立場の、初の女性のお坊さんからの御回答凄く嬉しく思います
ありがとうございます

三恵様も父と同じお考えなのですね
遺言書を作成しているかは、暫く会っていないので分かりません

後、2年で定年退職します

結婚に反対している様子は見えませんでしたがやはり面白くないのでしょうか?

父は契約社員でも、それも1つの生き方と申しておりまして彼の収入には拘りが無いようです

でも本音は違うのかもしれませんね

何とか父に安心してもらえる夫婦になりたいと思います
まだ予定は未定ですが

ありがとうございました

ありがとうございます

私は自ら実家を出たので、父も渋々認めたといった感じです

欠格や排除になるようなことは、したことはありませんし、するつもりもありません

父には長生きして欲しいです
新たな伴侶を得るということも考えられます

遺言書に財産を渡さないと書いた場合、それも有効になるのでしょうか?

彼のご両親は農家のお仕事はしなくてもいいとのことらしいです
しかし、お会いした時、現実的には私に嫁いで欲しいという思いがあるように感じ取りました

私もそう思います
遺産は貰えたら儲けものですよね

彼には正社員になって欲しいですが、年齢的に絶望的に思われます
しかも田舎なので、正社員までもお給料が低い案件ばかりのようです

私の貯金で彼を支えるしかありません

ありがとうございました

一人言です

凄いです、同じ時刻の御回答。。

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