訴えたらどうなりますか?
父にちょとしたもめ事で首を絞められ、殺すぞと言われて、左手に握り拳を作って殴ろうとしたところ母が父を止めてくれたのですが、この暴言や行為は訴えることはできませんか?
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
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訴えることが出来る場合も、あるでしょう
回答のタイトルが非常に曖昧ですみません。
というのは質問だけでは事実関係が十分にはわかりません。訴えるというのは、刑事告訴のことを言っているのだと思います。犯罪被害に遭った方が刑事告訴し、訴えることが出来るかどうかについて、お坊さんは専門家とは言えません。私は一応大学の法学部も卒業していますが、弁護士さんや警察官のように実務に就いている訳ではないので、責任ある回答は出来ません。
飽くまでも一般論ですが、「警察の業務は民事不介入」という原則があると言われています。例えば、「貸した金を早く返して欲しい。」「もう少し待って欲しい。」という争いがあったとしても、それは警察が介入すべきものでは無いという考え方です。ご質問の内容が単なる親子喧嘩であるなら、警察は相手にしてくれないと思います。父親が子の身体的自由を拘束する。暴力行為がなされ、傷害事件と認定されるような被害があれば、単なる親子喧嘩の域を越えていると見做され、傷害事件として立件される場合もあると思います。暴言の場合でも、長期的に連続して相手に暴言を振るい、相手の生活を脅かし身心に損害等を与えた場合、刑事告訴の対象となるかもしれません。そのためには、証拠を保全し刑事告訴できるように、事実関係を説明す必要があります。つまり、訴えることは可能であるけれど、現実にはなかなか難しいと思います。
小学生や中学生が親から暴力を受けた場合、いわゆる「児童虐待」ということになると思います。みぢかなところで言うと、学校の先生に相談し、そこから児童相談所に相談してみたら良いかと思います。
また、法務省には「子どもの人権110番 0120-007-110」という電話相談窓口があります。http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html
通話料は無料です。質問文だけでは今受けているのが虐待に当たるかどうか判断できかねますが、警察に訴える前に、虐待問題の専門家に相談してみましょう。
「189」に電話を(匿名でも可)
あなたが18歳未満の場合、児童虐待の対象になります。
「189」に電話してください。
匿名で相談することも可能です。
児童相談所の判断によっては、施設に一時保護してもらえるかも。
「このまま虐待し続けたらお子さんを施設に預かることになりますよ」と、児童相談所から親に釘をさしてもらうのも良いでしょう。
第三者が介入しないと、親はなかなか態度を変えてくれないかもしれません。