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水子の供養で童子の戒名、年齢?

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実父が亡くなり、実家の墓を引き継ぐこととなりました。墓に名前が載っている人について、質問があります。
昭和10年代あたりに亡くなった父の兄、私の叔父にあたる人ですが、墓には、「〇〇童子、行年6歳、昭和〇〇年没、名前」、実家にある位牌は「釈△△童子、行年6歳、昭和〇〇年没、名前」となっているのですが、墓地の埋葬記録上は、「〇〇家6か月児」とのみ記載されています。

水子に関して、年齢を変えて(6か月を6歳にする)、戒名(〇〇童子と水子ではない戒名)をつけたりするのでしょうか?そのような風習があるのか気になります。

霊園の管理者には、埋葬記録は埋葬許可証に基づくため、その子は名前のない水子であると説明されました。ただ、当時の埋葬記録は既に保管されていません。墓に記載の名前については、名前のなかった子に名前を付けたりすることはあると。ただ、年齢については???といった感じでした。
位牌と墓の名前、戒名については、祖母が信仰していた宗教が途中で変わっているため、「釈△△童子」の戒名で位牌が最初に作成され、その後「〇〇童子」の戒名をもらった形になると思います。実際その叔父が亡くなったのは昭和の初め(現在とは別の地に居住)、墓への埋葬記録は昭和30年代(墓地を購入したころ)、実際に墓を建てたのが昭和40年代(曾祖母が亡くなり墓が必要になった)の話です。祖母は先祖供養に熱心な人でしたので、変なことはしていないと思うのですが、、、。

2022年5月16日 12:07

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お坊さんからの回答 1件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
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こんにちは。

 墓地の管理簿と、墓石位牌の没年齢が違うのは、どちらかが誤って記載したものと思います。ご家族が目にするお位牌や墓石に「6歳」と書かれており、今まで指摘する人がいなかったのですから、6歳が正しいと想像します。6ヶ月を6歳としたり、6歳を6ヶ月とするなどの事はしないと思います。単にその霊園さんのミスだ思います。記録簿をなおせるものなら直してもらっても良いと思いますが、位牌や墓石を見ればわかる事ですので、無理に直させる必要もないでしょう。
 どちらにしても、丁寧な気持ちでご供養することが大切だと思いますよ。

2022年5月16日 15:27
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有り難し
おきもち

・曹洞宗/静岡県/50代 平成27年鳳林寺住職。平成28年hasunoh...
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質問者からのお礼

光禪さま、いつもご回答いただきありがとうございます。
6か月を6歳にするようなことはなく、今まで誰も指摘する人がいないことから、6歳で正しいであろうとのことですね。
6か月児と書かれた子供がひょっとして別にいるのかなど色々と考えたのですが、手掛かりになるものが他にありません。
祖父母は80代、90代まで添い遂げた夫婦だったのですが、国際結婚であったため、国籍、戸籍上の問題があり、祖父とこの叔父は戸籍に記載がない形になっています。祖父とこの叔父の名前が残るものは少なく、位牌、墓の彫刻くらいしかありません。ただ、名前のない子と言われ、記録されているのがひっかかります。公的な記録がないため、墓地の管理者に変更を申し出るのは難しいと思っています。
祖父母、父等の兄弟姉妹が色々と考えて建墓していると思われるので大切にしたいと思います。
ありがとうございました。

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