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離壇料について

回答数回答 4
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今檀家になっているお寺をやめて、違うお寺のお世話になりたいと思っています。
代々お世話にはなっているのですが、お墓の継承者がおらず永代供養をお願いしたところ私には支払えない金額だったので、別のお寺の永代供養墓にお世話になりたく思います。

そこで、檀家をやめることをお坊さんに言ったところ、離檀料を請求されました。何百万でした。
おとなしく私も墓にはいればいいのでしょうが、実家のお寺なので私は嫁ぎ先にはいります。姪っ子も嫁いでますのでお墓を守れません。どうすればいいでしょうか。

離壇料のことが頭から離れなくて悩んでいます。そんなに払わなくてはいけないのでしょうか?
また払わなくてはいけないものなら、額はどのくらいが平均なのでしょうか。

ちなみに寄付金の請求がくればきちんとお支払いしていますし、毎年の檀家料も納めています。


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お坊さんからの回答 4件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

離檀料とは、仏教には全く無い観念です。

宗教的にも法律的にも支払う必要はありませんから、
いただかない寺院も多いと思います。

でも、
境内御墓地ですと御骨が人質のようになっていますから、
なかなか強気に出られないですよね。

数百万円だなんてひどい金額ですから、
役所や弁護士さんに相談した方が良いかもしれません。

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和田隆恩
 浄土真宗(大谷派)/広島県広島市/17世住職。  1967年京都市生ま...
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「離檀料」など必要なし!

「離檀料」などという根拠のないお金など、全く支払う必要はございません。
本来寺院側から請求してしまうと、お布施ではなくなります。それに、何百万円というのは、明らかに異常です。離檀料など、当山の場合も当然いただいておりません。大多数の寺院がそうだと思います。

お墓がその寺院の境内墓地にあるのでしょうか?以下寺院の境内墓地にお墓がある場合です。
他のお墓にご遺骨をお引越しする際、墓地埋葬法の規定で、「改葬許可証」というものを提出されないと、お引越し先の墓地の管理者はご遺骨を埋蔵することができません。その「改葬許可証」を発行してもらうには、役所規定の書類に、現在ご遺骨が安置されているお墓の管理者(寺院の住職)の署名捺印が必要です。
「離檀料」を払わないと、その書類に判を押さないなどと脅されるケースもあるそうです。俗に言う「人質」ならぬ「墓質」というものです。法的にも根拠のないお金なので、支払う必要はございません。

ご先祖様の大切なお墓です。ご先祖様や質問者様のことを考えると、なるべく争いごとは起したくないと存じますので、まずはその寺院のご住職に交渉してみる方がいいと思います。ただ、そのご住職が何百万円と請求されるくらいなので、今まで泣き寝入りしてきた方もいらっしゃるのかもしれません。交渉して無理なようでしたら、石材店、役所の担当者、法律の専門家などにお聞きするのがいいと思います。

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浄土宗の僧侶です。一緒に悩みましょう!
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離檀料が、分かりません。

基本はお布施でなければなら無いと思います。

少し強い態度に出ても、良いとおもいます。

この金額の根拠を、文書で請求してください。

話しにならなければ、そのお寺の本山に意見してください。また、税務署に相談するとも伝えてください。

また、弁護士に相談すると言う手段もあります。

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長谷雄蓮華 (ラジ和尚)
ラジオ パーソナリティ 『 命の 相談会 』開催 愛知県愛西市...
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頭の中は銭銭銭。

離檀料とは「先祖代々永らくお世話になりました」というお礼金の事だと思われます。(僕はいらないと申し上げているので、あくまで想像ですが)

お寺さんがお礼を求めているなら
貯金を全部おろしてきました、と一言添えて、適当に払えるだけお包みなさったらよいかと。

しかし、僕の感覚で申し上げるならば
お墓の撤去費用に色つけたくらいでよろしいんじゃないですか。

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