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死亡退職金を借金の返済にしたい兄

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有り難し有り難し 16

父の死亡退職金を借金の返済にあてたいと兄から連絡がありました。

遺産は遺言書があるため、子供にはきません。

親族の会社に勤めていた父の死亡退職金は、葬儀やお墓の維持費、法要などに使うから無理だと言いましたが、借金のことが、嫁にバレたら困る、助けてほしい。と言います。

父の介護は全くしなかった兄夫妻です。
お墓も仏壇も見ません

死亡退職金のことがわかった途端に連絡がきました。

退職金すべて渡さないと返済できない額です。

このお金を渡さないと遺留分減殺請求をするそうです。
父は遺言で「不動産は親族の会社に渡す」と書いているそうなので他の現金はありません。

親族の会社から、遺留分減殺請求がきたら困る。と連絡があり、困っています。

父の介護のことで、「協力してほしい」と何度も兄夫妻に頼みましたが、だめでした。

私自身は死亡退職金は亡くなった後の父の葬儀、法要、お墓などに使いたいです。兄を助けたい気持ちもありますが、兄の奥さんにも腹がたちます。

どうしたらいいのでしょうか?

よろしくお願いします


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お坊さんからの回答 2件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

遺言書があっても、兄は遺留分を主張できます

父は遺言で「不動産は親族の会社に渡す」と書いているそうなので他の現金はありません。
親族の会社から、遺留分減殺請求がきたら困る。と連絡があり、困っています。

被相続人(亡くなった方)は生前に遺言書を残すことで、自分の財産の相続方法を決めることが可能です。しかし、それによって相続人の遺留分を侵害することは出来ません。親族の会社側は遺言で不動産を相続できることを知らされていたわけですから、当然遺留分の減殺請求がなされる可能性は想定出来ていたはずです。ご質問では法定相続人が何人いるかわかりませんので、兄の遺留分が何分の一になるかわかりませんが、0ということはあり得ません。不動産の評価を行い、死亡退職金の分と合算して相続財産の総額を算定し、その中から兄の遺留分を算定する必要があります。会社側としては困るでしょうが、遺贈を受ける場合は遺留分のことを考慮するのは当然のことです。会社側で考えるべきことです。すずかさんが負うべき責任ではありません。

 死亡退職金については、給与規定等で支払いを受ける者が指定されている場合は、その方だけが受け取れることになってます。でも、実際には生命保険金のように受取人が指定されていることは無く働いていた、被相続人(死亡された方)が受取人となっていると思います。その場合、故人の相続財産となり、遺産分割協議の対象となります。

遺産分割を行う上で、法定相続分が定められていますが、特別受益や寄与分によって遺産分割の増減を主張することはできます。

父の介護は全くしなかった兄夫妻です。お墓も仏壇も見ません

すずかさんがお父様の介護を行い、お墓や仏壇の世話等を行ってきたことは寄与分に当たると思います。退職金を相続財産として分割する場合には、寄与分を考慮して分割すべきでしょう。兄の借金の問題は退職金とは別の問題です。分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所での調停か裁判となります。財産の規模によりますが、弁護士費用をかけられない場合は、家庭裁判所の相談窓口に行かれた方が良いと思います。

 権利を主張することは間違ってません。但し、なるべくいがみあったり争ったりという協議にならないような努力は必要です。故人の残された財産は、故人が納得してくれるような分割が一番望ましいと思います。その点を踏まえて、うまく話し合いましょう。

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その遺言書が正式なものであるなら何も心配要らないと思います。
もし遺言書が効力のないものだったら、法律的には遺産を分与しなければならないでしょう。
その場合は会社がその資産を買い取るという事で手を打つしかないかなと思います。
とりあえず法律的な事なので、弁護士さんに相談してくださいね。

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私は浄土宗の坊さんです。 少しでも何か参考になればと思って回答しています...
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質問者からのお礼

ありがとうございます。
故人の財産なので 
話し合いたいと思います

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