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面会交流させたくないんです。

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一昨年離婚しました。
去年から元夫から面会交流を家裁におこされています。

元夫には女性の影もあり、離婚を迫られました。子供たちもいるので離婚はしないつもりでしたが、精神的にも参ってしまい、離婚に同意しました。
その際、子供と会えなくなってでも離婚したいかと尋ねたところ、それでも早く離婚したいという答えでした。
にも関わらず、離婚直後から子供に接触してきたり、学校行事に女同伴でやってきたり、そのうえ家裁にまで申し立てを行ったりと次々いろんなことをしてきます。

私も何度も裁判所からの呼び出しで出廷しているのですが、裁判官は元夫よりの考えしか話さず、このまま受け入れるしかないのか…と悩んでいます。
子供に直接話を聞いても会いたくないと言っていますし、裁判所に連れてくるよう言われて連れて行ったときも同様に話をしていました。
元夫が子供に勝手に接触してきたときは子供の情緒が不安定になっているのも私は見ています。

このまま何もできずに、ただあちらの言いなりになるしかないんでしょうか…。


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お坊さんからの回答 2件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

ここではなく弁護士に依頼してください。

面会交流について、家裁の調停なのか、審判なのかわかりませんが、裁判例では、お子さんの福祉、要は不幸せにならない限りは、非親権者である元ご主人に、お子さんとの面会交流を認めることが多いようですよ。裁判官はそうした前例を踏襲しているだけです。ここで、肝はお子さんの福祉ということです。会わせることがおこさんのためにならないということをしっかり、裁判官や調査官に理解、共感してもらわなければなりません。
私は多少かじったくらいで、専門家ではありません。離婚やこうした調停に秀でた弁護士に依頼すべきでしょう。ただし、ここで気をつけなければならないのは、会わせたくないのは、本当にお子さんのためなのか、はたまた、ご自身の意地ではないのか?しっかりと見極めることが必要だと思いますよ。あなたも大変なご苦労とホントに辛い思いをいまもされていると思います。彼女を連れてお子さんに会いに来るなど愚弄していると思うのはもっともです。私も憤りを感じましたが、ここは最愛のお子さんにとってどちらがいいのか冷静にお考えいただくとともに、このままでは面会交流を認められる方向に進む可能性が高いです。専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
お幸せを祈っています。浄光寺
追伸
私もあれからいろいろと考えてみました。親権はあなたにあるという前提ですが、勝手に彼女を連れて学校行事への参加など、お子様の教育上よろしからざる行動が見られます。離婚当初は父親として親子の交流を楽しむに留めるべきです。あなたとお子さんの生活がひっかきまわされる可能性があります。残念ながら、うちの顧問弁護士に聞いてもいいですが、現状では苦戦必至です。娑婆世界では勝たなければならないときがあります。まずは、裁判官の心証形成に有利な証拠を集めること。先ほどの勝手に彼女を連れて学校行事に来た。彼らは不謹慎で、お子さんの養育にとって不適正な行為をしていること、それによってお子さんが心的に悪い影響うけていることを立証する必要があります。お子さんのヒアリングや、臨床心理士、心療内科の医師等へ意見聴取など、お子さん守るために弁護士をお付けになったほうがよろしいでしょう。

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浄光寺の三浦康昭です。 くよくよと考えてもしかたがありません。明るく前向...
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基本的には認めざるを得ないが、事情や条件を考慮してもらう

 「離婚  面接交流権」でweb検索すれば、法律の専門家の説明が出てきます。基本的には面接交流権が認められています。それを制限するには、特段の事情があり、裁判官も納得するものでないとならないでしょう。


子供に直接話を聞いても会いたくないと言っていますし、裁判所に連れてくるよう言われて連れて行ったときも同様に話をしていました。元夫が子供に勝手に接触してきたときは子供の情緒が不安定になっている

これらの点をどう裁判官に説明し、理解してもらうかが大事だと思います。「子供さんの情緒が不安定になっている」というのも、母親であるあなただから変化が理解できますが、初めてお子様を見る裁判官には理解できないと思います。その辺は、弁護士や臨床心理士のような専門家に相談し、どのような説明方法が良いか作戦を練るしかないと思います。
 子供の気持ちや情緒のことは配慮される筈です。現実には、「直接の面接は先送りにして、子供の成長がわかる写真を定期的に夫側に送る。」子供が不安にならないように、「面接の時間、場所、回数等を配慮してもらう。」等、面接交流を全否定せず、子供の事情に沿った「和解」「審判」に持っていくしかないと思います。

  面接交流を或る程度認めつつ、同時に元夫側の勝手な行為を裁判所に訴えることも必要です。あなたの方からの提訴も辞さないくらいの気持ちが必要です。「離婚直後から子供に接触してきたり、学校行事に女同伴でやってきたり」という行為は場合によっては「子供の連れ去り」にもなりかねない行為です。これらの行為は裁判官からきちんと規制してもらいましょう。勝手に子供の通園通学時に待ち伏せされたり、学校行事に押しかけたりされないよう、裁判官に主張しましょう。約束を破ったら面接交流は禁止されるような条件を主張しても良いと思います。

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 目の前の方の悩みや気持ちをしっかりと受け留め、心を開いてもらうように努め...
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質問者からのお礼

三浦康昭 様
早々のご回答ありがとうございました。
現在審判中です。
弁護士相談についても考えてるところですが…費用等考えて躊躇してしまっています。
私自身、全く認めないというわけではなく、子供が自分の意思で会いたいと言ってきたときはとめるつもりはないと伝えているんですが…すぐにでもと急かされています。
次の審判が迫っていて、ダメ元でこちらに相談させて頂きました。
頂いたお言葉を受け止めしっかり考えていこうと思います。

吉田俊英 様
早々のご回答ありがとうございました。
このような丁寧なお返事が頂けて嬉しく思います。
頂いたお言葉をしっかり受け止めて子供にとって一番よい答えが出せたらと思います。

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