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家督の考え方

回答数回答 2
有り難し有り難し 32

いろいろ調べてもわからず大変困っていた際にこちらのサイトに巡りあいました。よろしくお願いします。

結婚を考えている彼が、私の姓を名のりたいと言っていることに親が激怒し、結婚を反対しています。

我が家は2人姉弟で、弟が家を継ぎ、家(先祖やお墓)の面倒を見ることになっているのですが、長女の私が結婚をして、相手がこちらの姓を名乗ると家の面倒を見るのが彼になってしまうからというのが親のいい分です。

婿養子にはいるのではなく姓を名乗るだけなのですが、宗教的にはそうなってしまうのでしょうか。
また、宗派によって違うのでしょうか?

彼との結婚を諦めるつもりはありませんが、出来れば、親にも祝福してもらって結婚したいです。アドバイスをよろしくお願いします。


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お坊さんからの回答 2件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

何の問題もありませんよ。

別に、名字を名乗った方の 宗教を継がなければという決まりはありませんよ。
それに、結婚は、家族が増えるということ。どちらの親も、あなた方の両親です。気にかけながら、どちらの親も大事にしてさしあげてね。

どちらの姓になっても、夫婦別姓でも、何の問題もないと思いますが。何故、あなた側の姓を名乗りたいのか、その理由、こだわりをきちんと 親に説明なさったらどうでしょうか。反対されても、納得していただくまで、何度も足を運んで。
結婚すると、両家 様々な意見の相違も出てくるでしょう。ここで、きちんと説明もできないようであれば、前途多難です。
頑張ってね(*^^*)そして、幸せになろう。

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はじめまして(*^^*) 中田みえです。 教善寺 住職として、母親として、慌ただしく過ごしております。 ◆ゲートキーパー ご相談 駆け込み寺 (訪問は要予約。まずはメールでお問い合わせください) ◆ビハーラ僧、終末期ターミナルケア、看取り、グリーフケア、希死念慮、自死、産前産後うつ、育児、DV、デートDV、トラウマ、PTSD、傾聴、手話、要約筆記、電話相談員、小学校支援員としても、サポートしています。 ◆一般社団法人『グリーフケアともしび』理事長 【ともしび遺族会】運営 毎月 第1金・昼夜2回開催(大阪駅前第3ビル) 14:00〜,18:00〜 お問い合わせ申込⬇️こちらから griefcare.tomoshibi@icloud.com *この活動は皆さまのご支援により支えられております。ご協力をよろしくお願いします。 ゆうちょ銀行 口座番号 普通408-6452769 一般社団法人グリーフケアともしび ◆『ビハーラサロン おしゃべりカフェひだまり』 ビハーラ和歌山代表 居場所運営 問い合わせ申込⬇️こちらから griefcare.tomoshibi@icloud.com ◆GEはしもとサピュイエ 所属 (Gender Equality 誰もが自分らしく生きることができる社会をめざして)DV・女性支援 ◆認定NPO京都自死自殺相談センターSotto 元グリーフサポート委員長(2018〜2024) ◆保育士.幼稚園教諭.小学校教諭. レクリエーションインストラクター 10年間 保育 教育の現場で 総主任として勤めた経験も生かしつつ、お話できることがあれば 幸いです。 いつも あなたとともに。南無阿弥陀仏 ここでは、宗旨を問いません。 まずは、ひとりで抱え込まないで。 来寺お問い合わせは⬇️こちらから miehimeyo@gmail.com ※時間を割いて、あなたに向き合っています。 ですので、過去の質問へのお返事がない方には、応えていません。お礼回答がある方を優先しています。 懇志応援も宜しくお願いします。 ※個別相談は、hasunohaオンライン相談より受け付けています。お寺への いきなりの電話相談は受け付けておりません。また夜中や早朝の電話もご遠慮ください。 法務を優先させてください。
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現在の法律では「家督」という概念は無いが

 現在の戸籍法では、婚姻届けを出す時に、どちらの苗字を名乗ることににするのかを決めて、「夫の氏」「妻の氏」と有る欄のいずれかにチェックします。そのチェックすることで、夫側・妻側どちらの姓を名乗るかが決まります。このチェックによって決まるのは、新婚夫婦の戸籍(婚姻届けを出すことで、それぞれの実家の戸籍から抜け夫婦の戸籍が新しく作られる)筆頭者です。妻側の氏を選べば、妻がが新戸籍の筆頭者になります。

長女の私が結婚をして、相手がこちらの姓を名乗ると家の面倒を見るのが彼になってしまうからという

これは、御両親の勘違いです。単なる思い込みです。但し、結婚して新郎が新婦側の姓を名乗るというのは、いわゆる婿養子となる場合が多いと思います。新婦側の姓を名乗るというのは、新婦側の親の面倒を見たり、先祖のお墓を引き継ぐという意思表示を伴うことも多いと思います。そういう多くの前例があるから、あなたの御両親がそのように思いこむことも或る程度理解できます。

 現在の民法では、家督と言う文言も概念もありません。恐らくあなたの御両親は、「妻側の名字を名乗ると、養子縁組をしたような効力が生じる」と思い込んでいるようですね。それは勘違いです。結婚して彼が妻側の姓を名乗ることで影響することは、妻が戸籍筆頭者になるということだけです。

 失礼ですが、「婚姻届け」と「氏の選択」と「戸籍筆頭者」についてきちんと理解しておられますか?それを理解した上で、「彼が妻側の姓を名乗る」と決めたならば、彼の決意はそれなりの理由があってのことだと思います。その理由がしっかりしたものであることを説明し、現在の民法では「妻側の氏を選択したことで、特段の義務や権利が生じることは無い。」旨を丁寧に説明してあげましょう。きちんとした決意を示し、誤解を解きましょう。

 宗教、仏教とは、直接の係わりは無いと思います。

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 目の前の方の悩みや気持ちをしっかりと受け留め、心を開いてもらうように努めております。決して容易いことでは有りませんが、一期一会の気持ちで相談に、葬儀法事に励みたいと思います。    最初法学部部にで学び、4年間ほど公務員をしていました。(税務署勤務)その当時の学びと経験を終活相談に活かしたいと思います。                                              昭和63年5月に住職となってから、30年が過ぎてしまいました。仏教学・禅学もそこそこ真面目に学んだつもりですが、宗教学・宗教民俗学に力を入れて学びました。そういう分野については丁寧な回答が出来るかも。
一人一人の気持ちに寄り添い、傾聴に徹して、心をほぐしてあげられるよう、努めたいと思います。 それと同時に、完璧に出来るとは限りませんが、其の人が歩むべき方向を一緒に考えてあげたり、次の一歩を踏み出せるよう背中をおしてあげられるよう、努めたいと思っております。

質問者からのお礼

お返事ありがとうございます。
姓を名乗る事で、宗教的にも家を継ぐことになるわけではないことがわかって安心しました。
親にも話してみます。

こちらのサイトとご縁があってよかったです。
吉田さま、中田さま本当にありがとうございました!

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