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育休中の妊娠

回答数回答 1
有り難し有り難し 8

仕事復帰2カ月前に 2人目の妊娠がわかりました。
職場報告しましたが 「ならば退職してくれ」と言われました。妊婦で働くつもりでした。計画性がないと言われれば何も言えません。
ならば、仕事復帰していつなら 2人目を妊娠してよいのでしょうか。私は非常識な人間なのてしょうか


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お坊さんからの回答 1件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
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自主退職してはいけません。

やぎこ様

川口英俊でございます。問いへの拙生のお答えでございます。

この度は、二人目のご懐妊、誠におめでとうございます。

いえいえ、非常識な人間ではありませんよ。全く気になさられずに。

ちなみに、男女雇用機会均等法にて、妊娠・出産を理由としての解雇や不利益な扱いは禁止されています。

会社はどうしても自主退職を促してくるでしょうが、自主退職してしまえば、育児休業給付金ももらえなくなってしまいます。

会社ともう少し話し合ってみましょう。退職するにしても退職時期(育児休業給付金の給付期間)などについても。

お子様たちの健やかなご成長、そして、ご安産、ご家族のお幸せを祈念申し上げます。

御礼を読ませて頂きまして・・

確か会社の金銭的な不利や負担になることはないはずです。育児休業給付金も会社が出しているものではないですし。詳しくは、一度、厚生労働省の総合労働相談もご利用して相談なされて下さいませ。

再度の御礼も読ませて頂きまして・・

いずれにしましても、解雇はできませんし、不利益な扱いも不当なことになるため、規約云々が無効である可能性もございます。労働組合があれば、組合に交渉仲介を頼んでも良いかとは思いますが、なければ、司法書士や弁護士に対応について相談してみるのも良いのではないかと存じます。

※男女雇用機会均等法・第九条・・

(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

川口英俊 合掌

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質問者からのお礼

川口さま
ありがとうございました。
会社としては 金銭的なふりを覆いたくないようです。1人目の段階で迷惑かかっているのに、やっと復帰すると思ったら妊婦だなんて 使えないと判断したのでしょう。私の職業上、妊婦だとできない仕事もあります。
仕事復帰できないと私の生活も苦しいです。

お返事ありがとうございました。

川口さま
度々のお返事ありがとうございました。お忙しい中 あんなに親身になって調べて頂き感謝がとまりません。
私の会社は、産後1年半で復職しないと解雇になると言われました。保育園がなかなか決まらなく、1年たっても決まらなかったため育休延長を申請したら「そもそも、保育園に入れる自信あっての育休だったのか?」と言われました。

労働局に相談したところ「法は全て公務員に対して該当することである。私営だと各々の規約があるはずだ。」と言われました。

妊娠が こんなに後ろめたいなんて悲しいです。

本当に本当に手厚い対応して頂きありがとうございました。

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