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相続放棄後の墓地管理費について

回答数回答 1
有り難し有り難し 8

私は相続放棄手続き済みです。

今までお墓の管理費を納めていましたが、これからも私が納めても法律的に問題はないのでしょうか?(相続放棄が取り消される等)

お寺さんにはご迷惑をおかけしたくなく、問題がないのならこのまま私が納め続けれればと思うのですが…。

場違いな質問になりますが、よろしくお願いします。


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お坊さんからの回答 1件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
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問題はありません

どじょうさま

墓地は祭祀財産であり、祭祀承継者が単独で受け継ぐもので、家や土地、預貯金とは別で相続財産とはなりません。つまり、相続放棄とは関係が無いとお考え下さい。また、祭祀承継者は相続人でなくても構わないということになります。

ですから、生前に指定を受けていれば、その方が継ぐことになります。

特に指定がない場合は、家族親族の承認でしかるべき者に決まるところとなります。自主的に承継者となり、承認を得ても良いでしょう。

ただし、もしも祭祀承継に争いがある場合は、家庭裁判所が決定する場合もあります。

川口英俊 合掌

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質問者からのお礼

川口 英俊様

ありがとうございます。
親族とは事情があり疎遠になっており、相談して決める事も出来そうにありません。

ただ、私が何もしなければ、墓地管理費を納める者は居ないと思います。
法律的に問題がないのであれば、お寺さんとのご縁を大切にしたいので私がこれからも納めたいと考えていましたので、これからも納めさせていただこうと思います。

非常に解りやすいお返事をありがとうございました。

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