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宗教の所属と幸せについて

回答数回答 2
有り難し有り難し 39

はじめまして。
どの宗教でも所属しないと、仏様からの救いは受けにくいのでしょうか?
私は親の影響である宗教に所属しております。最近そこのやり方に疑問をもち、辞めるか他のお寺へ移りたいと思いました。
そこでは毎月のお参り(2〜4回)は強制、お金も人によりますが毎月何万とかかっております。確かにそこで救われた経験があるので感謝はしておりますが、それらをしないと感謝の心が足りない、仏様に救ってもらえないなどと言われます。
同じ宗でもやり方が違うようで、普通のお寺か本山へ移りたいのですが、今の住職の許可が必要で、許可がおりなければ辞めるしかありません。
仏様のそばに来ないと助けて貰えないと言うのなら、別のお寺に移籍してでもその人の幸せを願うのが普通ではないのか?と思いますし、所属していないとまるで仏様からの助けが後回しにされるような言い方をされます。
できれば、所属しても強制される事がなく仏様も実生活も大事にしながら生きていきたいのですが、どうすれば良いでしょうか?


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お坊さんからの回答 2件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

憲法で「辞める自由」も保障されています

日本国憲法第20条
1.信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3.国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

上記の第2項が「入信する自由」を保障するとともに、「脱退する自由」も保障しております。

 仮に、現在通っている寺の住職と何らかの書面を交わし、「信徒となるこ」とを制約したとしても、そういう類の誓約書はあなたの心の変化を理由に取り消せます。

 「誓約書を取り消した場合、違約金が発生する」旨の約定を交わしていても、違約金を払う必要はありません。何故なら、そういう約定は公序良俗に反するからです。

第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 もしお寺側があなたの脱退の意思を聞こうとしないなら、「配達証明付き郵便」で脱退する旨を伝えれば宜しいと思います。口頭ですと、「言った」「言わない」の水掛け論になることも多いようです。書面を以て意思表示された方が良いですね。

 もしお寺側が「脱退させない」と言って来たり、御布施を強要するようなことを言ってきた場合、録音したり動画に撮ったりして記録に残しましょう。その証拠を以て、法務省の法務局の人権相談、或いは弁護士会の法律相談に行ってきましょう。正式に弁護士に依頼しなくても、「弁護士に相談した」とお寺側に伝えれば、もう言ってこないでしょう。
(但し、オウム真理教は、遺言書の偽造による遺産搾取、弁護士の殺害という凶行に及んでます。そこまでやる宗教は滅多に無いですが、注意は必要です。)

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はっきりと申し上げます。

仏様の救いに所属や金銭の多い少ないは全く持って関係ありません。
仏様はそんな安っぽいお方ではありませんよ。

正直コマさんの質問を読ませて頂いてまともなお寺さんではないと思います!そもそもお寺さんなのかも疑問です。

すぐにでも辞めれるのなら辞めたほうがいいと思います。
お母さま⁉︎(親)関係や諸々離れにくい状況であると思いますが…

とにかく、
どこに所属しているとか、
お金をいくら出したとか、
家柄であるとか、職業が何であるとか、一切の差別、分別のない救いが仏様の救いです。

そこを離れることで救いがどうのこうのなどもってのほかですよ。

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質問者からのお礼

吉田様、大乗様
ご回答頂き本当に本当に有難うございます。読ませて頂き、安心しました。仏教、仏様とは幸せになる道をしめしてくれるものであり、それは所属してる人でしか得られないというものではないですね。本当に人の幸せを願うお寺なら、辞める人の事も移籍する人の事も願うべきだとも思いました。
寺をやめても、周りの人に喜ばれる自分であるよう努力します!

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