納得できません‼
主人は3月に転職して、介護士として働いてます。
夏に『疥せん』という皮膚病になってしまいました。
『疥せん』は、皮膚にダニが寄生してしまい、皮膚に炎症がおこるもので、老人に発生しやすく、『介護職あるある』で、介護士はもらいやすいそうです。
主人の職場の患者様にも数ヶ月前に疥せん患者がいたようなので、その方から感染したのかなぁと思っています。
何はともあれ、主治医の話しだと、『手袋をすれば仕事はできます』と言われました。
しかし、会社に報告したら、会社には『今週は休んでください』と言われました。
診断書を提出してくださいと言われ、『手袋をすれば仕事ができます』と書いてある診断書を提出しましたが、それでも『休んでください』と言われました。(4日休みました。)
(ちなみに、仕事復帰の日にも診断書を提出してくださいと言われたので、また提出しました。)
主人は転職したばかりで、有給がまだありません。減給が心配で上司に相談すると『特別休暇(夏休み)を2日取れる権利があるから、それを利用しましょう』と言ってくださり、2日間は減給をまぬがれるのだなぁと安心してました。
しかし、給料明細を見ると疥せんで休んだ日(4日間)全てが減給されており、特別休暇=金銭的保証がないようなのです。。。
しかも、二度も診断書を提出させられ、診断書代はもちろん自腹です。
施設の利用者様のことを考えると『休んでください』と言ってきた会社の気持ちもわからなくはないのですが、主人は一生懸命働いて感染してしまい、しかも手袋したら働けるから働きたいと志願しているのにこの対応…
夏休み制度も肩書きだけで意味がないなら最初から言わなければいいのに…
とにかく怒りがおさまりません‼納得できません。
この怒りはどうしたらよいでしょうか。
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
まずは、上司の方にご相談ください。
転職してすぐの疥癬、大変でしたね。
治療費のみならず、診断書代、そのうえ、欠勤扱いですからね。
業務上の罹患である可能性が高く、
当然、考慮してもいいのではないかと、感じました。
上司の方の2日は夏休み扱いとおっしゃったのだから、
きちんと説明を求めてよいのではないですしょうか。
家庭があって、4日の欠勤は厳しいですよ。
有給休暇は就業後6月たたないと取得できませんし、
労災扱になるためには、疥癬にかかった因果関係を証明しなければなりません。
労基署に行かれても、現実にはなかなか難しいと思います。
インフルエンザやノロに罹患して、
院内感染の可能性が濃厚でも、労災扱は難しいのと同様です。
また、就業後、間もないのに、労基署に相談されて、
労基署から、当該施設に問合せ等があった場合、
事情はともかく、要注意人物だとマークされる可能性があります。
慎重に対応されることをお勧めします。
まずは、上司に申し入れをして、言ったことと現実が違うのですからね。
配慮願うのが最良でしょう。
そのままうやむやにするようなら、今後は自己防衛を徹底することですね。
具体的には、これから寒くなりますと、流感などの罹患が増えます。
とにかく風邪をひないようの、マスクと、手の消毒の徹底ですね。
また、ご存知かもしれませんが、職業病として一番多いのが腰痛です。
コルセットの着用をお勧めします。
入浴や、トイレ、そして、ベットからのトランスなど、
とにかく腰を痛めやすいんです。無理な体勢での介助は絶対にしない。
これを徹底していただきたいと思います。
上司の方の対応ぶりをみると、温かみやぬくもりを感じませんね。
なんでも、自己責任にされそうです。
まずは、自分を守って、様子を見る。入ってわずかな期間での転職は不利です。
しっかりと、観察されて自己防衛することですね。
私感を申し上げれば、私が上司ならこんな対応はしません。
医師から手袋着用で業務に就けるとあるんですから業務に就かせます。
勝手に休ませていおいてあんまりですよ。
様子を見て、会社全体がそうした自己責任的体質なら、2~3年で転職しますね。
まずは、冷静にご主人が不利にならないようにアドバイスされてくださいね。
労働基準局に相談なさってみて
拝読させて頂きました。あなたのお怒りももっともですね。お仕事先でなった病いですから職場に原因ありますね。
一度地元の労働基準局等にご相談なさってみても良いのではないでしょうか。労働は様々な法律に定められてます。また労使契約もありますから確認なさってみても良いと思います。
ご相談なさって和解の方向が見いだされます様にとお祈り申し上げます。
どうぞ頑張ってくださいね。
質問者からのお礼
回答してくださりありがとうございます。
よく考えた結果、まずもう一度上司に説明を求めました。
そしたら、この夏休みは最近できた新しい制度だったらしく、条件が揃っていればお給金が発生するお休みでした。
しかし上司の知識不足で、主人は条件が揃わず対象外になってしまいお給金が発生しない休暇となっていたようです。
ものすごく謝ってくださいました。
そして、やはり労災は無理なようなので健康保険からおりる傷病手当て金の対象になるか調べてもらいました。
傷病手当て金は申請可能なようなので後日申請することになりました。
うやむやにしなくて良かったです。ありがとうございます。