税務署に聞いてよ。と言われてしまうかも知れませんが
こんなこと、税務署に聞いてよ。と言われてしまうかも知れませんが、
教えて頂けましたら幸いです。
お寺に、お金を寄付した場合、
(控除額110万円を除いて)お寺に「贈与税」がかかってしまいますか?
また、遺言で、全ての財産を「〇〇寺へ」としたら、
お寺に「相続税(?)」がかかってしまいますか?
「寄付」や「遺産」を受け取る相手が「お寺さま」の場合、
どうなるのか教えてください。
よろしくお願い致します。
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
基本的には、相続税・贈与税はかかりませんが、・・・
一応、元専門家(元 税務職員で、相続税・贈与税の仕事経験有)です。
説明可能な部分だけ説明します。後は、或る程度ネット検索して調べるなり、税務署にある税務相談室にお尋ねください。
1、お寺に、お金を寄付した場合
基本的には、贈与税はかかりません。法人が寄付を受けた場合は、法人の収益になります。但し、公益法人が寄付を受けた場合は、非課税です。お寺は公益法人としての取扱いを受けており、収益事業とみなされる収入以外は、非課税です。。
2、遺言で、全ての財産を「〇〇寺へ」としたら
法人への遺贈は相続税を回避する目的で行われることが多い(租税回避行為と言います)ので、そういう場合を想定して相続税法64条・65条・66条の規定を定めています。
土地を遺贈した場合は、様々な課税が発生する場合もあります。土地を贈った者は、土地を譲渡したものとみなされ譲渡所得税がかかり、宗教法人に法人税が課税される場合もあります。例えば、宗教活動と何ら関係の無い賃貸マンションの遺贈を受けた場合は、公益事業以外の収益を受けたものとして法人税が課税される可能性があります。
宗教法人に財産を遺贈した場合について、租税特別措置法70条でかなり厳しい条件を付けて税金がかからない場合を定めております。信心の気持ちから全財産をお寺に寄付したいと思っても、贈る者も贈られる者も法律の要件を充たすことが必要なんです。非常に面倒ですが、宗教法人を隠れ蓑にして税金逃れを行ったという前例があるので、止むを得ないのかもしれません。
この点については、「公益法人等への寄付、遺贈」で検索すると、或る程度わかります。取り敢えずは、国税庁のホームページをタックスアンサー№4141「https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm」
をご参照ください。これより詳しい説明は、こういう手続きを実際に経験した税理士さんか税務職員に聞くしかないでしょう。
尚、「全財産を贈る」と遺言書を書いた場合、この遺言書に同意できない相続人から「遺留分の減殺請求」を行われる可能性があります。どんな遺言書を残すかは個人個人の自由ですが、その遺言書がどういう影響を与えるかという点への配慮は必要ですね。
餅は餅屋に聞く。
税務署か税理士さんに聞いてみて、ここに更新しますね。しばしお待ちを。
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お礼ありがとうございます。
近しい人に似た相談をされたことがあります。
私は贈与税払って宗教法人の所有になるという認識でいます。
個人には孫への贈与に関する課税控除額が少し上がった気もします。
昔は非課税だったかもしれませんが、時代が変わった部分もあります。
単なる経験と憶測で伝えるより、プロの方を立てて意見をいただいた上で返信しますね。
追記10月9日 お寺が宗教法人なら
そのお寺が昔からあるお寺なら、宗教法人になっているはず。
贈与税は、宗教法人にはかかりません。
もし、お坊さん個人に直接プレゼントした場合は、もしかしたら贈与税がかかるかもしれません。
宗教法人に寄付された時点では、課税されませんが、宗教法人から個人にそのお金が流れた場合は、法人から個人が給与をもらったとみなされれば、所得税や住民税がかかる可能性がありますね。
宗教法人は、いわば「みんなのサイフ」です。
わかりやすく例えるなら、忘年会をやるときに会費を幹事さんに預けるみたいなもの。
幹事さんに会費を預けただけでは、幹事さんに税金はかかりません。
幹事さんは「みんなのサイフ」だからです。
しかし、もしも幹事さんが会費をピンはねして自分個人の小遣いにしたら、個人の所得が発生して課税される恐れがあります。
相続税も同じように、お寺に寄付しただけではかかりません。
いや、もしかしたら、まず相続人が遺産相続してから寄付するんなら、相続税かかるかも?
これは、やはり税務署にきいてください。
ところで、私の地元では、宗教法人ではなく社会福祉法人への寄付を偽装して税金をちょろまかそうとした人がバレて逮捕されました。
なので、税金逃れのためにお寺への寄付を偽装したりしてもバレると思います。(念のため)
あと、最近できたばかりの宗教団体の場合は、活動実績がないと宗教法人として認められていない可能性がありますから、新しい宗教団体とかの場合は、宗教法人となっているか確認が必要でしょう。
追記10月9日
回答へのお返事ありがとうございます。
不動産の場合、毎年固定資材税がかかります。
ただし、お寺の近隣で、お寺の参拝者用駐車場や境内の一部として、宗教目的に使えれば固定資産税はかかりませんが。
したがって、不動産を寄付された場合、お寺に毎年の固定資産税の負担がかかるかもしれません。
有効活用できる場所であるか、すぐに売却できる土地であれば助かりますが。
どのような資産を寄付するのか、寄付されたお寺さんがその資産をうまく活用可能なのかどうか、よく話し合う必要がありますね
お寺のために何かしてさしあげたいというお気持ちは、仏教存続の力になります。
実現できなくても、そのようなことを考えるだけでも、大変ありがたいことであり、功徳があることだと思います。
質問者からのお礼
泰庵さま
「餅は餅屋に」ごもっとも(^^*)ノ。。。
でも、
現代では、餅の、つき方は、餅屋さんでなくても、よく知っている人がいます。
「専門のカウンセラー」よりも素晴らしい「お坊さん」が沢山いらっしゃいます。
願誉浄史さま 吉田俊英さま
続けて、お返事有難うございました。
私の意図を、少し詳しく申し上げます。
私の生家ですが、
旧家で先祖代々から受け継いだ土地などがありますが、私達の代で、家が絶えてしまいす。
嫁いだ私は、相続を放棄するつもりです。
(遺留分を請求する者がいないという条件で)
最終的に全ての財産を国に持っていかれるくらいなら、
遺言で「全ての遺産を〇〇寺へ」としたいのです。
そり代わりに、そのお寺が存続する限りにおいて、
生家の永代供養を御願いしたいと思っております。
ただ、お寺様の方に、多額の税金がかかってしまうのか? とか
いろいろと、面倒をかけてしまい、かえって負担になってしまうことはないのか?
など、気になりましたので、質問させて頂きました。
泰庵さま できましたら、上記の私の意図を専門家の方へ伝えて頂けましたら幸いです。
願誉浄史さま
追記有難うございます。
家が絶えた後の遺産すべてを遺贈するので
自宅・農地・賃貸用不動産などですが、
亡くなってしまった後のことなので、
お寺の方に、全ての遺産の売却を御願いすることになります。
お寺が、資産を売却して譲渡所得税を支払った後の残りの金額で
古くなったお寺の建て替え費用等にあてて頂けたらと思います。
先祖代々から続いている敷地なので、生きている間に売却は、
考え辛いです。