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給料について

回答数回答 2
有り難し有り難し 19

給料が月末締めの翌月末払いなのですが、週3日勤務のため、月末が休みの日もありもらえません。給料は基本手渡しのため会社に行かないともらえないんです。
だから休みの日が給料日だともらえません。
翌月になってしまいます。
これは違法ではないのでしょうか?
月1回は支払い義務はないのでしょうか?
年末も多分そうなりそうです。
年末だから一週間は休みになるので正直きついです。
これはあんまりではありませんか?
休みなのだから前日にくれてもいいのに・・・。
こういうこともあるから月末払いは好きではありません。
うちの会社は管理が甘いというか、雑な感じなんですよね・・・
給料の金額は合ってますけど。


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お坊さんからの回答 2件

回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。

就業規則を確認し、専門機関に相談してみましょう

 お坊さんも宗教法人から給料をもらっております。ですから、労働基準法・就業規則・給与規定と全く無関係ではありません。我々お坊さんも労務関係の基本的な規定等を知っておく必要はありますね。但し、労務法規の専門家では無いので、明確な回答は難しいと思います。インターネットでの相談なら、「教えてgoo」や「知恵袋」に相談した方が、詳しい方からの回答を期待できると思います。

 まずは
  1、会社の就業規則・給与規定の内容を確認しましょう。
  2、その上で、専門機関に相談してみましょう。

専門機関としては
 ◎労働基準監督署 
  https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
 ◎社会保険労務士会
  https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/238/Default.aspx

「労働基準法」「給与支払い日」で検索したら、或る社会保険労務士さんが下記のような説明をしていました。
「賃金支払日を「毎月末日」に設定した場合は、繰り上げしか選択肢がありません。毎月末日の支払日が休日に当たる場合、本来の支払日の翌日に支払うとすると、支払日は翌月1日となってしまい、「毎月1回以上払い」の原則に違反することになるからです。「毎月1回以上払い」とは賃金支払い5原則の一つで、暦月ごとに1回は賃金を支払うことを義務づけた原則です。」
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56128&bk=list%2F%3Fsm%3Dkeyword%26sc%3D4%26sk%3D%25E8%25B3%2583%25E9%2587%2591

この説明が、スカイブルーさんの会社の場合に当てはまるのかどうか、私には判断できません。専門機関にご確認いただくのが宜しいかと思います。

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有り難し
おきもち

 目の前の方の悩みや気持ちをしっかりと受け留め、心を開いてもらうように努め...
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なるほど。お給料が1ヶ月も持ち越しになるのは困りますね。違法かどうかについてはよくわかりませんが、今ネットを当たったら「労働基準監督署」という所で相談に乗ってもらえそうです。お近くの労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょう。

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有り難し
おきもち

・曹洞宗/静岡県/50代 平成27年鳳林寺住職。平成28年hasunoh...
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質問者からのお礼

わざわざありがとうございました。

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