土葬時代を含む墓地の移転について
いつも有難うございます。
また教えてください。
実家の、お墓は田んぼの中にポツンとあります。
もし、お墓を菩提寺の境内etcに移転する場合、
火葬した、お骨は持ち出せますが
土葬の頃の御先祖様に対しては、
どのようにしたら良いでしょうか?
土葬の頃の御先祖様は土の中で50年以上経過
しているので、とても掘り起こすことは考えられません。
そして、お墓の移転後、墓地だった場所が更地と
なりますが、
これは、普通の更地として売却して良いのでしょうか?
将来もし、そこに住宅etcが建った場合、
住宅の下に亡くなった人が埋葬されていたなんてことが
分かると、とても嫌な気持ちになると思います。
最初から菩提寺の境内に、お墓を建てていれば、
土葬の時代があっても、墓じまいをした後に、
他の人が、その場所の使用権を購入し、墓地として使用する
ことになりますが、
旧家で昔から、自分の土地の一部を墓地にしてきた家は
とても悩みの種となります。
(まして土葬時代の御先祖様もいるとなると)
土葬時代を含む墓地の移転や、旧墓地を更地にした場合の
アドバイスを、よろしくお願い致します。
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
墓じまい
菜の花さま
土葬された方の場合、年数的にも既に御土に還られておられる場合が多いのではないだろうかと思われます。しかし、お墓の閉眼供養をなさられてから、念のために御土はある程度掘り起こして、確認し、御遺骨があるようであれば、それを丹念に集めて、次の供養される先へと納められると良いかと存じます。
御遺骨がどこにも見当たらない場合は、その御土を取って、そのお方の御遺骨の代わりとなさられると良いでしょう。
しっかりと閉眼供養をなさられて、御遺骨が無いことを確認できれば、更地に戻しても問題はないかとは思います。
ただ、その後に売却をなさられる場合は、不動産屋さんにそのこと(昔に墓所があったこと、閉眼供養を終えてあること)を正確に伝えておくのは義務となります。
宅地建物取引法にて、取り扱い業者がその土地を売却する場合は、昔に墓所があったことを購入者に告知しなければならないため。
ご参考までに。
川口英俊 合掌
昔は、田んぼの傍のお墓は普通のことでした
今から40年前、50年前までは、自宅の庭、周辺の木立、自宅の裏山、田んぼや畑の傍などにお墓が立てられている事例は、結構ありました。
しかし、近代になって墓地がお寺の墓地や共同墓地にまとめられるようになりました。そういう風潮に合わせ、自宅周辺のあったお墓を改葬し、お寺の墓地や共同墓地にお墓を移すようになりました。
ですから、田んぼの傍にお墓を立てたことは、当時としては決して珍しいことではありません。当時としては、普通のことだったと思います。
1、土葬の遺体・遺骨の取扱い
完全に白骨化した場合でも、かなりお骨の量はあると思います。ご遺体を掘り起した上で、火葬場に依頼して火葬してもらうことは出来ます。市役所の生活衛生課もしくは火葬場の事務所に問い合わせれば、詳しく手続きを教えてくれると思います。尚、遺骨を改葬する際に、菩提寺さんに読経供養してもらい、発遣という儀式をしてもらいましょう。
2、墓地のあった土地を売却する場合
私の寺は仙台市の寺町にあります。今から45年前、仙台市の土地計画事業に伴い、大規模な区画整理が行なわれ、お墓があった場所が道路になり保留地になりました。保留地は売却され、マンションが建てられました。昔は墓地だった場所ですが、普通に住んでいます。
ご質問の墓地だった土地の売却ですが、具体的な取扱いについては不動産屋さんに確認された方が良いと思います。売りに出す場合、重要事項説明書に土地に関する情報を正しく記載する義務があります。但し、お墓があったことを記すべきかどうか、実務の専門家に確認してみた方が良いと思います。
先ずは菩提寺のご住職に相談ください。
そのようなケースはそう稀ではなく
私も400年前のお墓の改葬をしたことがあります。
御骨はしっかり原形を残していましたが
それも有難いことと感じました。
しっかり御供養すれば
何の憂いもありませんから
心配は無用ですよ。
質問者からのお礼
和田 隆恩様
400年前の御骨が残っていたなんて
凄いですね。
参考になりました。有難うございました。
川口 英俊様
やはり、墓地の跡地であることは、購入者様に
伝える義務があるのですね。(当然ですよね)
参考になりました。有難うございました。
吉田 俊英様
ご丁寧なお返事有難うございました。
いづれ菩提寺に相談に行こうと思います。