亡き父が許せません。
先日、7月に亡くなった父の遺産相続の件で兄夫婦と会いました。
その時初めて知ったのですが、5年ほど前に父は既に兄に全財産を兄に譲る話をしており兄が口約束ではダメだからと紙に一筆書かせたそうです。
それを元に公正証書も作成しているから相続人の一人である私の印は不必要だと言われました。
勿論納得はしていませんが、それ以上にどうしても許せない事があります。
父は生前元気な時も入院中の時も私に『この家にある物で欲しい物があれば何でも持って行っていい』と言ってくれていたのでエアコンが壊れた際扇風機を借りてしまいました。
その扇風機は兄嫁の物だったらしく私が扇風機を盗んだと兄夫婦の逆鱗にふれてしまいました。
一事が万事でそのほか無くなっているものは全て私が盗んだと、最悪なことに父の財布のお金も盗ったと、言われ無き濡れ衣を掛けられてしまいました。
いくら無実を訴えても盗ってない照明は出来ず悔しい思いして帰りました。
相続の件を兄に譲渡した際私にも伝えてくれていたらこんな誤解を招くようなことにはならなかったと、それから亡くなる.までの間何かにつけ私に用事を頼み続けた父をどうしても許すことができないのです。
考えれば考える程2枚舌で上手に操って来た父が許せず物凄い辛いです。
これから先私は死ぬまでこの思いに苦しまなければならないのかと思うとそれは耐えられません。
どうか父を許す術を教えて下さい。
兄夫婦とはこの時に縁を切られました。
考え方の違う兄夫婦とは付き合って行くのは難しいと思っていたので
縁を切られた事に関してはむしろ良かったと思っていますが、父はこの様な結果に満足しているのでしょうか?喜んでいるのでしょうか?
真意を知りたく父に化けて出てきてと願っても一向に現れてくれません。
仏教で言うこの世は修行ならば それに耐えうる心をお知恵をお与え下さい。
よろしくお願いします。
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回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
相続とは負の遺産もです。
財産分与についての詳細は専門家に任せるとしましょう。
兄夫婦についても、縁を切られたのならば、それはそれでよしとしましょう。
マダムひろこさんの一番の苦しみは、お父様のことでしょうね。今は、すでに亡くなっておられますから、直接は語れませんが、こうしてわが子が苦しみ、恨みを持っているとなると、安心はしておれませんね。安らかにお眠りくださいとはならないでしょう。
どうしてこうなってしまったのは、ご本人にしか分からないのも事実ですが、すべての遺産を相続した兄が、お父様の負の遺産も相続されたということで、反面、何も相続されなかった(させられなかった)ひろこさんは、お父様の負の遺産は受け取らなかったということです。負の遺産とは、この世的には、借金等ですが、見えない部分では、他からの嫉妬、怨恨等、お父様の負の面です。これらも受け継ぐということです。
ゆえに、それらすべて兄が受け継いだということです。どのような結果になるかは、その時にしか分かりません。お父様はどのような生き方をされたのか分かりませんが、そのようなこともあるということです。
お父様に対し許せないことがあれば、その思いを許さない限り永遠に持ち続けることになりますので、その影響はひろこさんにも表れてきます。
忘れないさいということではなく、気にしないということです。これで兄夫婦とも離れたので、さっぱりしたというくらいに考えた方が楽ですね。
この世は修行という人もいますが、私はそうは思いません。辛いこと、苦しいことは、もちろんあります。でも修行だからとかたずけられたら、毎日が修行になってしまいます。では、いつ楽しむのとなりますから、考え方次第となります。
そんな考え方をしている人もいるというでご参考までに。
法律的には、父の遺産をもらう権利はあります
お坊さんらしい回答ではありませんが、民法の相続に関する規程から説明させていただきます。
あなたには遺留分があり、父の遺産をもらう権利を有しています。遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合を言います。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められています。(民法1028条)
遺留分の減殺請求を行うには、下記の方法が取られます。基本的には1の方法。1で話し合いがつかない場合は、2。2で話し合いがつかない場合は、3となります。
1、当事者同士の話し合い
2、調停
3、訴訟
1の場合は、当事者同士での話し合いによる解決です。しかし、1で解決できない場合は、弁護士に依頼する必要がありますので、それなりに弁護士費用が掛かると思います。あまり耳慣れない言葉ですが、「遺留分」「減殺請求」でweb検索すれば具体的な手続き等を説明は出ています。尚、父の死を知ってから一年以内に請求しないといけません。」
失礼ながら、あなたの父も兄も「遺留分」のことを知らなかったのでしょう。知らないとは言え、あなたに対する配慮を欠いた遺言書の存在は悲しいですね。「遺言を書く」「書かない」は法律的には自由です。しかし、遺言を書くからには後々すべての相続人に知らしめられます。それだけにすべての相続人が納得できるような遺言書であって欲しいものです。そういう意味で、私としてはお父様に「喝!」と言いたいですね。
遺留分の減殺請求をするかしないかは、あなたの自由です。訴訟にまで至るとなれば、それなりの時間とエネルギーと費用を費やします。民法の相続に関する規程を兄に説明し、兄が自分自身の不明を恥じて、「遺産分割に応じる」ことを願っております。
追記
お父様が遺言された真意はわかりません。兄夫婦がお母様の介護を条件に遺言書をお父様に迫ったのもしれません。(推測ですが。)鈴木海祥師の回答にもありますように、相続には負債や負担を受け継ぐ場合もあります。遺留分を主張する場合には、負債等にもご注意ください。兄夫婦の言動に御腹立ちであることは理解できます。しかし、要介護状態とは言え、お母様が存命であれば完全な縁切りとも行かないと思います。相続が「争続」とならないことを願っております。
質問者からのお礼
心温まるご回答をありがとうございました。
この事でまた苦しくなったら大きく深呼吸をしてご回答文を何度も何度も.読み返すことにします。
心が穏やかな気持ちになるまで何度も何度もそうしてみます。もしかしたらその向こうに光が見えるかもしれません。
おはようございます。
ご回答ありがとうございました。
私自身納得出来なかった部分がクリアーになった事は大変大きな救いになりました。
正直遺言書の効力性.は理解していましたが、でもそれなりの手配(私も立ち会うとか、その時放棄書に署名させるとか第三者に立ち会わせるとか等)くらいすべきではなかったかと思うと腹立たしさしかありませんでした。
私は信者としての修業をしていないので中々相手を許すと言うことが出来ずそれでハスノハに救いを求めました次第です。昨日のご回答でかなり心が救われましたにも関わらずこの度のご回答で
一歩前進した気持ちで一杯です。
不謹慎ですが、勝ち誇った兄、兄嫁に何とか一矢を報いる事ができるってわかっただけで救われました。本当に本当にありがとうございました。
実は母は健在です。が、認知症で施設に入所しています。
その分も兄が相続したかどうかは不確実ですが、おそらくその方向に(全財産の権利を兄に)持って行っていると思います。
が相続人と言う意味では3人になるはずなのです。
それを父と兄だけで相続手続きしたのであれば密約以外ないと思います。
もし私にも遺留分が認められたら実家から持ち出した物(もちろん生存中は両親の許可とっていました)に対して窃盗罪には問われませんよね?
相続問題だけでなく私には窃盗の容疑が掛けられています。父の財布から紙幣を抜き取ったとか母の指輪を盗んだとか。
全て根も葉もない事ですが、それを証明できないのです。
仏さまに誓って絶対にそんな事はしていません。今回の事で冤罪者の方の口惜しさや胸を抉られるくらいのくやしさが身をもってわかりました。
吉田俊英様へ
私は父が生存中から何かにつけて援助はしてくれていました。
父の反対で大阪から連れ戻された事もありまた結婚後も実家の近くに住んでいましたから何かにつけて兄よりも両親の生活に寄り添って来た事に多少の罪悪感が有ったのかも知れません。
しかし一度も私の方から金の無心はした事はありません。
ですから父がどういった考えでお金を出していたのか私にはわかりませんが、兄には『娘には今までしてきてやっているから』と言ったとか。かと言って兄には一銭の援助をしてないことは絶対にありません。
親の家業を兄が引き継いだとか、嫁姑で揉めながらも今日まで同居して両親の世話をしてきてくれていたのなら私は文句言わず放棄の書類に捺印してたと思います。が、それもなくいつ話があったのかも葬式後に知らされその上物が無くなってると泥棒呼ばわりされている始末です。
そこまで言われた私の方から兄妹の縁を切ると言ったのならまだしも向こうからの発言ですから何か魂胆があるのではと疑ってもおかしくはないと思うのです。